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コンプライアンス推進について ~事業者の皆様へ~

 独立行政法人地域医療機能推進機構では、平成26年4月1日付で『独立行政法人地域医療推進機構におけるコンプライアンス推進規程』を制定し、同日から施行してコンプライアンス遵守に取り組んでいるところです。その取組みを確実に推進するためには、当院と取引関係にある事業者の皆様方の協力も必要不可欠となっておりますので、当機構が取り組んでいるコンプライアンスの推進に関しご理解とご協力を頂きたく、下記のとおりお知らせいたしますので、よろしくお願いします。

 事業者の皆様方と当機構との業務上の適切な関係を保つためにも、仮に、今後、機構の役職員と結託して不正な行為が行われた場合には、事業者に対しても指名停止等のペナルティーを科すことといたしましたので、ご承知おき願います。また、役職員からこれらの依頼等があった場合には、速やかに、他の役職員や、所轄のブロック事務所へご連絡くださいますようお願いします。

 なお、当該不正な行為には、例えば、機構の役職員からの求めに応じるか否かにかかわらず、証憑書類等を別の内容に書き換えるなどした場合も含まれますのでお気をつけ願います。


○制定の趣旨

 医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。
 このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(コンプライアンス)を行っていくことが必要です。現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、JCHOとしても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確にし、さらにJCHO全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくため、推進規程を制定したものであります。


○法令等の遵守に関すること(推進規程第5条関係)

 推進規程第5条第1項では、「機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない」と規定され、業務活動に関する全てのものがコンプライアンスの対象になります。
 また、本条第2項では、「業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底」するものとして、法令等に規定するものに限らず、業務活動において作成・記録を行う全てのデータ(書面及び電磁的によるものなどその媒体を問わない。)も対象となります。


○利益相反に関すること(推進規程第7条関係)

 推進規程第7条では、「機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。」ことを明示し、当院の利益を損なうような活動を禁止し、また、所属する組織の長の承諾無しに当院の利益と反する可能性のある行為や地位に就くことを禁止するものであり、特定独立行政法人として公共性のある医療を提供する立場に十分配慮し、適切に対応することを規定しているものです。

『独立行政法人地域医療推進機構におけるコンプライアンス推進規程』はこちら
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